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Glossary

用語集

スチュワードシップ・コード

 機関投資家が、投資先企業との「建設的な対話(エンゲージメント)」を通じて、企業の持続的成長と顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大という責任(スチュワードシップ責任)を果たすための行動原則。

 スチュワードシップ責任を果たすための方針を定めることや、投資先企業の状況を的確に把握した上でエンゲージメントを行い、問題改善に努めること、その活動を顧客や受益者に適切に報告すること等が盛り込まれている。

機関投資家がコードを受け入れるかどうかは任意だが、金融庁がコードの受入れを表明した「機関投資家のリスト」を公表する仕組みを通じて、コードの受入れを促している。

 コーポレートガバナンス・コードと同様、プリンシプルベース・アプローチ(自らの活動が、形式的な文言・記載ではなく、その趣旨・精神に照らして真に適切か否かを判断)、 コンプライ・オア・エクスプレイン(法令のように一律の義務を課すのではなく、「原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明するか」を求める)手法を採用する。

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